就職内定率が過去最低を記録した現在、雇用関連で今もっともおすすめの奨励金を2つ紹介します。


1、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 支給額 100万円


2、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金    支給額最大 80万円

 


上記2つの奨励金ですが、助成金額も多く、注目されている奨励金で、今後急速に申請は増えていくとみこまれます。しかし、助成金や奨励金、補助金等は通常、財源がなくなり次第終了することが多いので、お早目の検討がおすすめです!

必ず雇用前にご相談下さい。よく雇用後に相談されるケースがありますが、雇用後では申請はできません。助成金や奨励金は先行逃げ切り!申請した者が勝ちです!すでに当事務所も多くのお問合わせをいただいており助成金専門の担当者が対応しております。
なお、需給には要件がいくつかあります。各事業主様によって異なりますのでお気軽にご相談下さい。

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3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
 

概 要

 

 

大学等の既卒者を正規雇用する事業主の皆様を支援します!
3年以内既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金を支給します。正規雇用での雇入れから6ヶ月経過後に100万円を支給。


どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか
大学等を卒業ご3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人
※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
※ハローワーク又は新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限ります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となります。

支給金額
正規雇用の雇入れから6ヶ月経過後に、100万円を支給。
奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。

 
支給対象となる事業主
卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。


※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、一週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。

支給イメージ 


 

※まず新卒求人をハローワークに提出(これは一般求人ではない、新卒を取りたいという意思表示)しかし3年以内既卒者も適用できるので、一般求人も提出。(ここでヒットすればラッキー)

※各種助成金うけていたら併給調整、その他雇用保険適用事業主、6ヶ月以内の解雇者等他と同じ
※現在3年以内既卒者採用拡大奨励金は鈴鹿、津ともほとんどない。既卒者トラは採用者が出てきている。

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3年以内既卒者トライアル

概要

卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に行こうさせた事業主の方に奨励金を支給します。

支給対象となる事業主
卒業後3年以内の既卒者(平成20年3月以降に卒業)も対象とする求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、卒業後3年以内の既卒者を正規雇用として雇い入れた事業主。

対象となる事業主:
既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。
※「既卒者トライアル求人」とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続 中の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人です。
※「正規雇用する場合」とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間 が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし、1週間 の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を指します。
対象となる未内定新卒者の条件
1. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者に ついては、卒業日以降に本制度を利用できます)。
※中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
2. 卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇 用された経験がない)。継続1年でなければ良い。ex)11ヶ月+11ヶ月なら可能
3.  40歳未満。
3. ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、 正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業 安定所長が認める者。
奨励金支給額
1. 有期雇用期間(原則3ヵ月)…対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
2. 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ…対象者1人につき50万円
(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。
※既トラとして求人募集をかける
※求職者は3年以内既卒者トライアル雇用としての紹介状を書いてもらう。
さらに実習計画を提出、支給申請も別途期限までに行います。

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