3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 (暫定平成24年3月31日まで)

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 (暫定平成24年3月31日まで) 

既卒者育成支援奨励金 (暫定平成24年3月31日まで)

若年者等正規雇用化特別奨励金 (暫定平成24年3月31日まで)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金 (暫定平成24年3月31日まで)



 3年以内既卒者(新卒扱い)雇用拡大奨励金
概  要 新規学卒者(高校・大学を卒業後3年以内)を、正規雇用した事業主に奨励金を支給
受給要件 ①雇用保険の適用事業の事業主であること
②奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主
③雇用開始日の6か月前の日から、申請書提出日までの間に、事業主の都合により解雇等をしていない事業主
④過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと 等
支給額 正規雇用から6か月後、1事業所に100万円
お問合せ先 最寄のハローワーク・都道府県労働局
詳細サイト http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf

 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

概  要 新規学卒者(高校・大学を卒業後3年以内)を、有期雇用(原則3か月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主
受給要件 ①奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により対象となる未内定新卒者を雇い入れた事業主
②トライアル雇用開始日の6箇月前の日から、トライアル雇用終了日までの間に、事業主の都合により解雇等をしていない事業主
③過去3年間において、即卒者トライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと 等
支給額 有期雇用期間(原則3か月)対象者1人につき:月額10万円
正規雇用から3か月後、対象者1人につき:50万円
お問合せ先 最寄のハローワーク・都道府県労働局
詳細サイト http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf

 既卒者育成支援奨励金

概  要 新規学卒者(高校・大学を卒業後3年以内)を、有期雇用(原則6か月)雇用し、その間に研修を行いその後、正規雇用に移行させる事業主に奨励金を支給
受給要件 ①雇用保険の適用事業の事業主であること
②成長分野等の中小事業主が、「育成計画書」および奨励金の対照となる求人をハローワークに提出、ハローワークからの紹介により、対象となる3年以内既卒者を原則6か月有期雇用として雇い入れ、「育成計画書」に基づく座学等により育成した上で、正規雇用で雇い入れた事業主
③育成雇用開始日の6か月前の日から、育成雇用終了日までの間に、事業主の都合により解雇等をしていない事業主
④過去3年間において、即卒者育成雇用の対象者を雇用したことがないこと 等
支給額 有期雇用期間(原則6か月)対象者1人につき:月額10万円
座学等に要した経費(3か月以内)対象者1人につき:月額上限5万円
正規雇用から3か月後、対象者1人につき:50万円
お問合せ先 最寄のハローワーク・都道府県労働局
詳細サイト http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/kisotsu_j.pdf

若年者等正規雇用化特別奨励金

概  要 年長フリーターや不安定就労者を正規雇用する事業主に対して支給
受給要件

①雇用保険の適用事業の事業主であること
②奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主
③雇用開始日の6か月前の日から、申請書提出日までの間に、事業主の都合により解雇等をしていない事業主
④過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと 等

【雇用パターン】
トライアル雇用活用型
ハローワークの紹介により、トライアル雇用終了後、正規雇用する

直接雇用型
ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する

有期実習型
ジョブカードを活用した有期実習型訓練の全過程を修了した人を正規雇用する

内定取消型
ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、
採用内定を折り消されて就職先が未定の新規学卒者を正規雇用する

支給額 対象者1人につき:
大企業   計50万円(1期 25万円・2期 12万5千円・3期 12万5千円)
中小企業 計100万円(1期 50万円・2期 25万円・3期 25万円)
お問合せ先 最寄のハローワーク・都道府県労働局
詳細サイト http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/seikiantei.pdf

派遣労働者雇用安定化特別奨励金

概  要 派遣労働者を直接雇い入れた事業主が受給
受給要件 ①雇用保険の適用事業の事業主
②派遣先である事業主であって、同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたもの
③期間の定めがない雇用契約か、又は6ヶ月以上有期契約(更新有の場合に限る)の雇用契約を締結し、雇用保険の被保険者として雇入れたもの
④基準期間中に労働者を会社の都合で解雇していないこと 等
支給額 【期間の定めのない労働契約の場合】
大企業   計50万円(1期 25万円・2期 12万5千円・3期 12万5千円)
中小企業 計100万円(1期 50万円・2期 25万円・3期 25万円)
【6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合】
大企業   計25万円(1期 15万円・2期 5万円・3期 5万円)
中小企業 計50万円(1期 30万円・2期 10万円・3期 10万円)
お問合せ先 最寄のハローワーク・都道府県労働局
詳細サイト http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf 
支給額

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